任意整理をした後の返済額

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年06月04日

1 任意整理をした場合の返済額 

 任意整理をすると、多くの場合、和解時点での元本の金額と遅延損害金の金額の合計額が返済額となります。

 任意整理をした後の返済額は、債務者の方のこれまでの返済状況や、任意整理後の返済条件、貸金業者等の方針によって変わることもあります。

 以下、任意整理を弁護士に依頼してから返済が始まるまでの流れと、任意整理をした後の返済額を決定する要素について説明します。

2 任意整理を弁護士に依頼してから返済が始まるまでの流れ

 借金の返済が困難になってきた等のご事情がある場合には、まず債務整理について弁護士にご相談をしていただきます。

 ご相談の結果、任意整理をする旨の方針を決定し、弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書類が送付されます。

 貸金業者等は、受任通知を受け取ると、弁護士に取引履歴を提供します。

 この取引履歴を参照することにより、正確な債務額を把握することができます。

 並行して、債務者の方の家計を分析し、手取り収入から生活上必要な支出を差し引いた金額(返済原資)と債務額とを比較して、返済回数や返済期間を決定します(例えば、返済原資が少額である場合には、返済回数を増やすということになります)。

 弁護士費用のお積み立てが完了したら、弁護士から貸金業者等に連絡をし、返済条件について交渉を開始します。

 お互いが合意できる条件が決まりましたら、和解書(示談書、準金銭消費貸借契約と呼ばれることもあります)を取り交し、任意整理は終了となります。

3 任意整理をした後の返済額を決定する要素について

 先述のとおり、任意整理をした場合の返済額は、一般的には元金と遅延損害金(期限の利益を喪失した日から和解日までの間の遅延損害金)の合計額となります。

 しかし、事案によっては、返済額が変わることもあります。

 例えば、借り入れをした後、ほとんど返済をしていない場合や、滞納期間が長い場合には、貸金業者等によっては将来利息の支払いも求められることがあります。

 逆に、頭金を多めに支払ったり、ボーナス月に多く支払うをするという条件の場合、返済総額を下げることができる可能性もあります。

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