任意整理と口座凍結に関するQ&A

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年06月04日

Qなぜ任意整理をすると口座凍結されることがあるのですか? 

A

 口座を持っている銀行に対して任意整理をする場合というのは、当該銀行に対する借り入れがある場合です。

 任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から借入先の銀行に対して受任通知という書面が送付されます。

 銀行は受任通知を受け取ると、債務者の方が返済困難な状況に陥ったと判断します。

 そして、預金の引き出しを防止し、貸し付けた金銭を預金から回収するために口座を凍結するのです。

Qどのようなタイミングで口座凍結されますか?

A

 抽象的には、銀行から見て、貸し付けた金銭の返済を受けることができなくなりそうであると判断したタイミングで、口座が凍結されます。

 任意整理の実務においては、先述のとおり、弁護士に任意整理を依頼し、弁護士から銀行に対して受任通知が送付されたタイミングで口座が凍結されます。

 任意整理の対象となる銀行の口座から公共料金の引き落とし等をしている場合には、受任通知を送付する前に支払い方法を変更するなどの対応が必要になります。

Q銀行口座が凍結された場合給料はどうなりますか?

A

 給与の振込先である銀行の口座が凍結されてしまうと、少なくとも給与を引き出すことができなくなってしまいます。

 口座の凍結は、預金から貸し付けた金銭を回収するために行われるものですので、給与の引き出しに限らず、口座から金銭を移動させることができなくなります。

 銀行によっては、入金をすることもできなくなるので、勤務先から給与を振り込むこともできなくなることがあります。

Qどれくらいの期間口座凍結されますか?

A

 銀行は口座を凍結した際に、貸し付けた金銭を預金から回収します。

 さらに、回収し切れなかった分については、銀行の保証会社が銀行に対して返済をします(代位弁済)。

 代位弁済を受けた後、凍結された口座は再び使用できるようになります。

 実務上、任意整理をする旨の受任通知を送って口座が凍結されてから、口座凍結が解除されるまでの期間は、1~3か月程度です。

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