投資でできた借金は任意整理できるか
1 投資でできた借金であっても任意整理は可能です
結論から申し上げますと、一般的には、投資でできた借金であっても任意整理をすることは可能であるといえます。
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債務者の方と貸金業者等との間で直接交渉をする債務整理の手法です。
貸金業者等との間で交渉する際、借り入れの理由が問題となることは多くはありません。
ただし、投資のために借り入れをしたという場合、類型的には、返済の状況が良くないということが見受けられることがあります。
返済の状況は、任意整理の交渉において、返済条件を決める際に影響を及ぼすことがあります。
以下、任意整理の流れと、返済の状況が返済条件の交渉に与える影響について説明します。
2 任意整理の流れ
債務の返済が困難になってしまったなどのご事情により、弁護士に任意整理を依頼すると、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面を送付します。
受任通知が送付されると、貸金業者等からの請求が一時的に停まるとともに、取引履歴を取得することができ、正確な債権額を把握することができます。
その後、多くの場合、任意整理後の返済のシミュレーションを兼ねて、弁護士費用のお積立てを行います(一括で弁護士費用のお支払いが可能であれば、積立てをしないこともあります)。
積み立てが終わった後、弁護士が貸金業者等との交渉に着手します。
返済条件の交渉においては、主に返済総額、返済期間、返済開始日について話し合いをします。
返済総額は、多くの場合、元金に遅延損害金を加えた金額になります。
返済条件のうち、債務者の方に最も大きな影響を与える要素は、返済期間であると考えられます。
返済期間が長いほど、月々の返済金額が下がるため、返済の負担を軽減できるためです。
交渉を行った結果、返済条件についてお互いが同意できれば、和解書を取り交して任意整理は終了します。
3 返済の状況が返済条件の交渉に与える影響
返済条件の交渉の際、債務者の方の返済状況が良くないと、返済回数を増やせないことがあります。
例えば、借り入れをしてから一回も返済をしていなかったり、最後に返済してから長期間滞納しているような場合、貸金業者等側としても強い態度で交渉に臨まざるを得ず、少ない分割回数で返済をするように求めてくることがあります。
投資のために借金をした場合、投資に失敗すると、手元に金銭が残らないということもあります。
その結果、ほとんど返済をしていない状態で任意整理をせざるを得ないということもあり、返済回数をはじめとした返済条件の交渉の難易度が高くなる可能性があります。