任意整理すると勤務先に在籍確認されるのか
1 任意整理をしても通常は勤務先への在籍確認はされません
結論から申し上げますと、弁護士に任意整理を依頼し、返済条件等を変更しても、通常であれば貸金業者等から勤務先への在籍確認がなされることはありません。
ただし、任意整理の過程において、勤務先の情報の提供を求められることがあります。
以下、任意整理の流れと、勤務先の情報提供が必要となる理由について説明します。
2 任意整理の流れ
弁護士に任意整理を依頼すると、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面が送付されます。
貸金業者等は、弁護士からの受任通知を受け取ると、一旦債務者の方への請求を停めます。
同時に、貸金業者等は弁護士に対して、取引履歴という資料を提供します。
この取引履歴によって、正確な債務額等を把握することができます。
弁護士費用のお積立てが必要な場合には、お積立てが終わりましたら、弁護士が貸金業者等との交渉を開始します。
債務額の方の毎月の返済可能額(手取り収入から生活費を控除した金額)と、債務総額(一般的には、元金+遅延損害金)、貸金業者等の経営方針などを考慮しながら、返済総額、月々の返済額、返済期間、返済開始月などの返済条件を決めていきます。
返済条件について、債務者の方と貸金業者等との間で合意できる段階になりましたら、和解書を締結します。
この和解書の締結前の段階で、貸金業者等から、債務者の方の勤務先の情報(勤務先の名称や電話番号)の提供を求められることがあります。
勤務先の情報を伝えなければ和解できないこともあるので、一般的には、勤務先の情報を提供することになります。
その後、和解書を取り交したら、和解書に記載された条件のとおりに返済を開始します。
3 勤務先の情報提供が必要となる理由
任意整理が完了すると、和解書に記載されたとおりに返済をしていくことになります。
もっとも、債務者の方の状況によっては、当初は和解書に記載されたとおりに返済ができていたものの、何らかのご事情によって返済が滞ってしまうことがあります。
このような場合、貸金業者等は債務者の方へのご連絡を試みます。
基本的には、債務者の方へ直接連絡をすると考えられますが、債務者の方へ直接連絡が取れない場合、他の連絡先が必要となります。
そこで、貸金業者等は、第二の連絡先として、勤務先の情報の提供を求めることがあります。