任意整理は借金額がいくらからできるか

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2025年03月21日

1 任意整理ができる借金の金額について

 結論から申し上げますと、任意整理ができる借金の金額には、法的に、あるいは理論上、制限はありません。

 もっとも、実務においては、任意整理が可能である借金の金額にはある程度上限と下限があります。

 以下、任意整理の流れと交えて、借金の金額が高い場合と、借金の金額が低い場合について説明します。

2 借金の金額が高い場合

 任意整理は、一般的には残元金と遅延損害金の合計額を、概ね3~5年で分割(36~60回分割)して返済をするという債務整理手法です。

 任意整理ができるか否か、および分割回数をどのくらいにするかについては、返済原資(債務者の方の月々の手取り収入から、生活費を差し引いた残額)によって判断します。

 仮に借金の金額が600万円であった場合、60分割にしたとしても、月々10万円の返済となります。

 36分割の場合、月々の返済額は17万円近くになります。

 毎月この金額の返済ができるのであれば問題ありませんが、債務者の方が一般的なサラリーマン等である場合、このような高額の返済原資を用意することは困難であると考えられます。

 このような場合には、任意整理ではなく、自己破産や個人再生など、より債務の減額効果が高い債務整理の手法を選択することになります。

3 借金の金額が低い場合

 2でも説明しましたが、任意整理は、借金を36~60回程度に分割して返済するという手法です。

 例えば、借金の金額が20万円である場合、60回で分割すると、月々の返済額は3333円程度となります。

 もっとも、貸金業者等によっては、任意整理をした際の月々の最低弁済額を決めていることもあります。

 上述のケースにおいて、任意整理の対象とした貸金業者等が、月々の最低弁済額を5000円としていた場合には、40回以下の分割回数にしなければなりません。

 もともとの月々の返済額が5000円程度であった場合には、弁護士費用をかけて任意整理をしてもあまり効果がないということになります。

 将来完済するまで発生する利息をカットできる場合には、任意整理をすることで返済総額を下げることはできます。

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